2023年10月よりアスベスト(石綿)事前調査は有資格者による事前調査が義務になりました。
工事の大小・面積・金額に関わらず、建築物の解体工事・リフォーム・修繕などの改修工事に対するアスベスト(石綿)事前調査は必須項目になりました。
また、所定の規模、または請負代金以上となる場合は事前調査結果の電子報告(gBiz)が必要です。
では、なぜアスベストの事前調査報告が義務化されたのでしょうか?
その背景には、アスベストによる健康被害が挙げられます。
アスベストの病は潜伏期間が長く、さらに「肺がん」や「中皮腫」など、重篤な病である可能性が高いからです。
国内では建造物の老朽化やインフラ再整備により解体工事が増加しています。
適切な対策を講じなければ大気にアスベスト粉塵が飛散し、現場の労働者や周辺の住民に悪影響を及ぼす可能性を否定できません。
そのような事態を避けるためにもアスベストの事前調査が重要となっているのです。
アスベストの事前調査とは
アスベストの事前調査は、建物や施設内にアスベストが含まれているかどうかを確認し、その情報を収集するプロセスを指します。
アスベストはかつて建築や製造業で広く使用されていましたが、その後の研究で健康への悪影響が判明し、その使用が規制されるようになりました。
アスベストの事前調査は、作業者や関係者の健康を守りつつ、アスベストの安全な取り扱いや除去を確実に行うために重要なステップです。
書面調査、目視調査(試料採取)、分析調査の事を含めて事前調査といいます。
書面調査
事前調査の第一段階です。
設計図面などの書面を確認することです。
目視調査
現地で有資格者が目視による調査です。
場合によっては試料採取を行います。
分析調査
採取した試料を分析しアスベストの有無を確認する作業です。
アスベストの事前調査を怠った場合の罰則はある?
建築物等の解体工事等における石綿(アスベスト)の排出抑制を図るため、令和2年6月5日に「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(令和2年法律第39号)が公布され、令和3年4月1日から順次施行されています。
さらに、令和4年4月1日からは、調査結果の報告義務が追加されています。
規定に違反すれば、アスベスト解体工事に関連する補助金を申請できないだけでなく、罰則の対象となります。
事前調査は必須
事前調査は、すべての建築物工事が対象で、工事規模や請負金額は関係ありません。
ただし、下記の条件を満たす工事は、施工業者が前もって労働基準監督署および自治体に、事前調査結果を報告しなければならない決まりとなっています。
報告(gBiz)義務が必要な場合
大気汚染防止法に基づくアスベスト調査結果の報告は、対象の工事の元請業者または自主施工者が行うことが義務付けられています。
実際の調査を専門の調査会社などに外注した場合でも、専用Webサイト(gBiz)への入力は元請業者または自主施工者が行うことになります。
事前調査結果報告システムによる報告の対象となる工事・規模基準
以下に該当する工事は報告が必要です(アスベストが無い場合も報告が必要です)
工事の対象 | 工事の種類 | 報告対象となる範囲 |
---|---|---|
すべての建築物 (建築物に設ける建築設備を含む) | 解体 | 解体部分の床面積の合計80㎡以上 |
改修 | 請負金額が税込100万円以上 | |
特定の工作物 | 解体・改修 | 請負金額が税込100万円以上 |
※材料費も含めた工事全体の請負金額
報告対象となる工作物とは、以下が該当します
(なお、事前調査自体は以下に限らず全て必要です)
- 反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器、煙突〈建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く〉
- 配管設備(建築物に設ける給水・排水・換気・暖房・冷房〈排煙設備等の建築設備を除く〉
- 焼却設備、貯蔵設備〈穀物を貯蔵するための設備を除く〉
- 発電設備〈太陽光発電設備、風力発電設備を除く〉変電設備、配電設備、送電設備〈ケーブルを含む〉
- トンネルの天井板、遮音壁、軽量盛土保護パネル
- プラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造物の壁・天井板
- 観光用エレベーターの昇降路の囲い〈建築物であるものを除く〉
その他調査が必要な場合
解体や改修工事ではなくても、調査が有効な場合もあります。
例えば、建造物の売買や貸借を行う場合です。
宅地建物取引業法35条では、「石綿(アスべスト)の使用の有無の調査結果が記録されているときは、その内容を契約者に説明する」必要があることが定められています。
建造物の売買や貸借でアスベスト有無の調査を実施し情報を伝えることは、より社会的信頼を高めることと言えます。
調査したあとの報告書の作成
アスベストの調査結果をもとに報告書を作成し、報告書は労働基準監督署や各自治体に提出します。
尚、解体工事の14日前までに提出しなければならないルールがあります。
※14日前提出はレベル1,レベル2に限る
報告書は3年間の保存が義務付けられており、また、実際に解体工事を進める際にはすべての建材についてアスベストの含有の有無を掲示しなければなりません。
もしアスベストが一切なかったとしても掲示しなければなりません。
事前調査のみなしの重要性
「みなし判定」とは、アスベストの含有が不明な場合に、対象となる建材を「アスベスト含有」とみなして取り扱うことができます。
そのため、建材の種類によっては、各種届出の手続きなどが必要になります。
アスベスト含有の確率が高い建材に対しては、採取・分析を行った結果、含有していた場合は更に処分も対応しなければならないのでトータル費用は高額になります。
このような状況の場合は、みなし判定で採取・分析費用を圧縮するという対応は有効と言えます。
逆に、アスベスト含有の確率が低い建材に対しては、採取・分析を行った方が安価に対応できるケースが多くなる場合もあります。
ただし、アスベスト含有の確率が低いにも関わらずみなし判定として扱ってしまうとコスト効率は悪くなる可能性が高くなります。
みなしを選択するケース
- 再資源化の需要がない(再資源化には、石綿なしを証明する必要あり)
- 含有の可能性が高い(特定年代のレベル1、レベル2建材に多い)
- 検体の採取が困難である。(公共空間や危険個所)
- 作業範囲が極端に狭い(エアコン設置工事等)
アスベスト対策におけるレベル
レベル | 説 明 |
---|---|
レベル1,2(特定粉じん排出工事) | レベル1、2は最も厳しいレベルで、ここではアスベストを取り扱う際に最高度の安全対策が必要とされます。 専門的な知識と装備、そして厳格なプロトコルが必要とされ、事前に十分な準備と計画が求められます。 |
レベル3 | レベル3は比較的緩やかなレベルで、基本的な安全対策を実施しながらアスベストを取り扱うことができます。 しかし、依然として安全に作業を行うための一定の知識と準備が必要です。 |
報告義務が必要ない場合はある?
アスベストの事前調査が不要なケースは大まかに分けると下記の3通りに分類することが出来ます。
- 素材にアスベストが含まれていない場合
- アスベストが飛散するリスクがない場合
- 既に何らかの形で調査が完了している場合
素材に明らかにアスベストが含まれていないケース
請負代金が100万円以上でも床面積が80㎡未満であれば報告の義務はありません。
下記の材料かつ作業内容で行う場合
除去等を行う材料
- 木材、金属、石、ガラス等のみで構成されているもの
- 畳、電球等で石綿等が含まれていないことが明らかなもの
作業内容
除去又は取り外しの作業時に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業
例)取付金具の取り外し等
材料に極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業
例)釘抜き、釘打ち等
既存の材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業
例)既存の仕上塗材や下地調整材の除去を伴わない外壁塗装等
国交省等で石綿が使用されていないことを確認している工作物の解体・改修工事
作業について
適切な隔離等をせずにアスベストの除去作業を怠ったり、法律で定められた方法で作業を行っていない場合は、直接罰が科せられます。
除去対象
吹付材(レベル1)、断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2)、成形板(レベル3)
罰則
3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
作業基準に違反した際は、適合命令や作業の一時停止命令が出されます。
上記の命令に違反した際は6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
届け出について
特定粉じん排出等作業の実施の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、直接罰が科せられます。
罰則
3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
災害その他非常の事態の発生により特定粉じん排出等作業を緊急に行う必要がある場合において、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられます。
違反した場合の責任
違反した場合の責任は、刑事責任と民事責任に分けられます。
刑事責任は、大気汚染防止法違反と労働安全衛生法違反の2種類があり、民事責任は、施工業者と発注者が負うことになります。
対象
元請業者及び自主施工者だけでなく、下請負人についても作業基準の遵守義務の対象となります。
下請負人に適用される違反と罰則
除去等の方法の義務違反には、3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
作業基準適合命令違反には、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金、過失の場合は3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
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