アスベスト調査・分析について、(株)マルコーに寄せられたお客様からのよくあるご質問をまとめました。
ぜひご参考にしてください。
アスベスト調査に関するQ&A
- 解体、改修工事を行う際は必ずアスベストの分析が必要なのでしょうか。
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アスベスト使用の有無を確認する事前調査が必要です。
解体、改修工事の受注者、自主施工者に事前調査(※)が義務付けられています。※平成18年9月1日以降に新築工事に着手した建造物、又は改修増築工事に着手した箇所は対象外
- お支払方法はどうしたらよいですか?
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月末締めで請求書を送付させて頂きます。
翌月15日までにお振込みください。 - 分析調査は必ず必要でしょうか?
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目視調査において建材が特定でき石綿含有の有無が確認できた場合は、分析調査は不要です。
- 定性分析と定量分析の違いは何ですか。
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定性分析はアスベスト含有の有無を調べる分析、定量分析はアスベストの含有率を調べる分析になります。
- 定性分析でアスベストが検出されたのですが、定量分析を行う必要はありますか。
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定性分析でアスベストが検出された場合、規制値の0.1%を超える可能性が非常に高いです。
アスベスト含有建材として適切に処理するのであれば、必ずしも定量分析を行う必要はないとされています。
ただし、建材、製品を処分する際に処分業者から定量分析を求められるケースもあります。 - 事前調査が義務付けされる前の調査は有効でしょうか?
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「一定の知見を有する者」以外の者の調査は再調査が必要になります。
- 石綿が「ない」と「みなす」ことは可能でしょうか?
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「ある」と「みなす」ことは可能ですが、「ない」と「みなす」ことは出来ません。
メーカーの石綿未使用証明書などで石綿含有無しの証明を行うことが重要です。
証明できない場合は、分析もしくは含有として「みなす」ことになります。 - 目視分析確認ができない場合は?
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確認ができなかった理由を明記し、可能になった時に未確認場所の現地調査を行います。
- 事前調査は誰が行うのですか?
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解体工事等を請け負った元請業者が事前調査を実施します。
2023年10月事前調査者の資格要件が義務化されます。 - 請負金額が100万円以上である工事を分割発注し、それぞれの契約上の請負金額が100万円未満になった場合は届出をしなくてもよい?
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同一の建物を分割して請負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなされます。
- 当該作業の対象となる床面積の合計が80平米以上であっても、金額が少額であれば届出の対象にはならない?
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金額の大小に関係なく、床面積の合計が80平米以上であれば届出の対象となります。
- 事前調査結果の報告に違反した場合、罰則は誰が負うのでしょうか?
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施工業者(元請事業者)が負います。
- 2006年9月1日着工の建物は、調査しなくても良い?
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原則、石綿含有建材が使用されていないと判断出来ます。
そのため現地調査は不要ですが、書面調査は必要です。 - 図面が無い場合はどのようにしたらよいですか?
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簡易図面を作成して動線計画を立てた上で現地調査を行ってください。
- 2006年9月1日以降の解体・改修工事の調査結果をGbizに登録する必要はありますか?
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登録をする必要が有ります。
- 調査時に検体を採取する場合は、石綿作業主任資格者と石綿取扱作業従事者特別教育をどちらも受講する必要がある?
また、調査者の資格がない方が検体を採取して、調査者が分析依頼をすることは可能? -
石綿作業主任者は、石綿除去に従事する作業者の安全を管理監督する仕事になります。
石綿事前調査を行うのは、あくまでも建築物石綿含有調査者です。
試料採取は試験研究業務であることから石綿作業主任者の選任義務はありませんが、試料採取作業者の石綿暴露防止の観点から、石綿作業主任者を選任することが望ましいです。 - 調査は100万円以下、80平米以下であれば調査しなくて良い?
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大気汚染防止法により、金額・面積の大小にかかわらず調査を行い、調査記録を3年間保管しなければなりません。
- 調査ミスが発生したらどのようになりますか?
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法的な罰則規定はありませんが、民事訴訟となる可能性があります。
- 事前調査をしなかった場合の罰則規定はありますか?
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法令上、報告しない・嘘の報告といったことは報告義務違反となり、罰則対象になります。
例えば、事前調査報告を怠った場合は、30万円以下の罰金が科せられます。
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